飼い主とハムスターたちの知識の図書館。

ハムスターの輸出入と検疫

古い記事ですが、何が必要なのかをザックリ知るには分かりやすいかもしれません。
国によって検査や法律が違うので、その都度調べる必要があります。

投稿日時:
投稿者:USER0266

[USER0266]@国分寺です。

業者とかではなく、個人で海外などでgetしたハムを日本に連れかえってくるのにはどうしたらいいのでしょう? どなたか知ってたら教えてください。

犬や馬などは検疫があるんですよね、ハムはどうでしょう?

知っているわけでは無いのですが…
日本に輸入されてくる動物の検疫に関しては「家畜伝染病予防法」(昭和26年施行、平成9年一部改正)が規定しているようですが、名前が示す通りあくまでも「家畜」の「伝染性疾病」のまん延を防ぐためのものです。で、ネズミさん達は家畜では無いので、この法律によって検疫を受けることはなさそうです。

# 一応「[このURLは削除しました]」でこの法律をざっと眺めてみたのですが、「農林水産大臣の指定するもの(以下「指定検疫物」という。)」という定義がよくわからないのですよね。
ハムスターは家畜では無いですが、農水大臣が指定したら検疫を受ける義務があるとか(^^;)。

で、問題は日本の輸入時よりも、外国での輸出時の方が大きいように思います。輸出時の検疫の有無は各国によって異なっているはずです。

詳しい方の登場をお待ちします(^^;)。

投稿日時:
投稿者:USER0267

輸入検疫は鶏としかつきあいのない[USER0267]です。

犬や馬などは検疫があるんですよね、ハムはどうでしょう?

知っているわけでは無いのですが…
日本に輸入されてくる動物の検疫に関しては「家畜伝染病予防法」 (昭和26年施行、平成9年一部改正)が規定しているようですが、名前が示す通りあくまでも「家畜」の「伝染性疾病」のまん延を防ぐためのものです。で、ネズミさん達は家畜では無いので、この法律によって検疫を受けることはなさそうです。

大筋はこのとおりですが、指定検疫物が病原体で汚染されている可能性がある場合はハムスターといえども まったがかかる場面もあります。ま、これは理屈の上の話です。
つまり、ハンタとかラッサとかマールブルグとか怖い病原体の汚染地から出発していたり、経由していた場合とかです。

一応「[このURLは削除しました]」でこの法律をざっと眺めてみたのですが、「農林水産大臣の指定するもの(以下「指定検疫物」という。)」という定義がよくわからないのですよね。
ハムスターは家畜では無いですが、農水大臣が指定したら検疫を受ける義務があるとか(^^;)。

この指定検疫物とは、動物の種類と疾病・病原体と相手国を勘案してしていされます。
具体的には「家畜伝染病予防規則」の方で指定されています。そして狂牛病の際にイギリスからのペットフードにまったがかけられたように畜産加工品も対象になります。
# 狂牛病の際は正確には「通達」で対処であって、法律は適用されませんでしたが。

そして、輸入検疫については本年改正があり、狂犬病の対象動物として猫や狐・アライグマ等が新たに加えられるようになりました。
詳しくは、動物検疫所のホームページをご覧になると良いと思います。
「獣医師広報板」http://www.vets.ne.jp/ へ行って、国の研究機関や行政機関の項目を見ると、検疫所がリンクしているはずです。

ハムの場合、輸入なら対応した貨物機になると思いますが、1頭ということであれば、航空会社に相談した方が良いように思います。

投稿日時:
投稿者:USER0268

[USER0268]@国分寺です。

大筋はこのとおりですが、指定検疫物が病原体で汚染されている可能性がある場合はハムスターといえども まったがかかる場面もあります。ま、これは理屈の上の話です。

なるほど、ハムさんも検疫が必要になる可能性はあるのですか。

# 狂牛病の際は正確には「通達」で対処であって、法律は適用されませんでしたが。

現在は平成9年の法律の改正で、“狂牛病(伝染性海綿状脳症)”も法律で規定されているのですね。

そして、輸入検疫については本年改正があり、狂犬病の対象動物として猫や狐・アライグマ等が新たに加えられるようになりました。

これは平成10年10月の「狂犬病予防法」の一部改正の後にさらに改正があったのでしょうか?

この時の改正で対象が犬の他に、「猫その他の動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひる(次項において「牛等」という。)を除く。)であつて、狂犬病を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるもの」と改正されたようですが。

# この条文を読むと、ヒトの身近にいて、ヒトに噛み付く可能性のあるほ乳類は全て含まれてしまうような…
# “噛みハム”は狂犬病の検疫が必要なのかも(^^;)。

詳しくは、動物検疫所のホームページをご覧になると良いと思います。

見てきました。
[このURLは存在していません]
このページに各動物毎に入国時及び出国時の検疫の要/不要が書かれてましたね(^^;)。

でも、犬、猫、小鳥、うさぎ、サル等は例を示してあるのに、ハムスターに関しては載ってませんでした。
このページでは猫は検疫不要となってましたが、法律は改正されても実際は猫は検疫の対象になっていないのでしょうかね?

# 単に上記ページが更新されていないだけとか(^^;)。

ハムの場合、輸入なら対応した貨物機になると思いますが、1頭ということであれば、航空会社に相談した方が良いように思います。

結局それが一番話が早そうですね。

投稿日時:
投稿者:USER0269

[USER0269]@国分寺です。

# 自己フォローです(^^;)。

そして、輸入検疫については本年改正があり、狂犬病の対象動物として猫や狐・アライグマ等が新たに加えられるようになりました。

これは平成10年10月の「狂犬病予防法」の一部改正の後にさらに改正があったのでしょうか?

すみません。「狂犬病予防法施行令」が平成10年12月に一部改正されて、その施行が平成11年4月1日だったのですね(^^;)。
で、この政令で「猫、アライグマ、狐、スカンク」が新たに指定されていたのですね。

# 取りあえずハムさんが指定されていなくて良かったです(^_^)。

投稿日時:
投稿者:USER0275

本日は田植え用の「籾撒き」で、近所の河川清掃はさぼりました。 [USER0275]です。
ハムネタからはずれてしまいましたので、読み飛ばし可です。

# 自己フォローです(^^;)。

あっ、素早い!

すみません。「狂犬病予防法施行令」が平成10年12月に一部改正されて、その施行が平成11年4月1日だったのですね(^^;)。
で、この政令で「猫、アライグマ、狐、スカンク」が新たに指定されていたのですね。

法律は公布と施行もありますしね。私もスカンクを忘れていました。
なんか他にまだいたような気がしていたので、「等」で逃げてしまいましたが。

厚生省の法律では、感染症関係の法律も改正されており、人畜共通感染症については知らなかったでは済まされないところも出てきそうです。
特に、猿は輸入が極力制限を受けることになるようです。

# 取りあえずハムさんが指定されていなくて良かったです(^_^)。


ですです。

輸入検疫は相手国によって、必要な提出書類がかなり異なるので、事前の問い合わせが大切です。
感染症以外で疾病の犬を日本へ毎年連れてくる方がいて、受け入れ先の病院が検疫所とお馴染みさんになってしまった例を見たことがありますよ。