意外に知られてないのかもしれませんが…。
引用: 第6条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
引用:
第6条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
こういう条文もあるんですね。 その割には、説明してないところもあるようで寂しい限りです。
フォーラム >生態・行動・しつけ >餌の食べる量が変わった
フォーラム >病気のこと >ほお袋の悪臭について
フォーラム >ハムスター学のススメ >誰にでも分かるハムスターの表情
フォーラム >ハムスター学のススメ >鳴き声と感情
フォーラム >ハムスター学のススメ >野菜の栄養価
フォーラム >ハムスター学のススメ >動物用アロマ治療について