飼い主とハムスターたちの知識の図書館。

悪徳ショップと行政と飼い主

販売している生態の扱いが悪いペットショップに、法律と飼い主が何をできるか本気で話しあっています。
そのペットショップで薦められた飼育用品を買ったり、教えられた飼い方を実践している飼い主はもっと酷いのでしょう。

投稿日時:
投稿者:USER0031

[USER_NAME]@横浜です。
皆さんこんにちは。

今日、ある団体が主催した動物保護法改正のセミナーに行ってきました。
講師は日本動物福祉協会の[NAME]さんです。

一番参考となったのは今まで問題にされてきた悪徳ベットショップの問題でした。
劣悪な飼育環境管理のペットショップに対して、今まではそのペットショップに直接苦情を言うことぐらいしか個人では対処できませんでしたが、今度の改正でそのようなペットショップには罰金が課せられます。

では、どこにこういうペットショップの問題を訴えたらいいのでしょうか。
動物保護法は今、国では総理府が管轄になっていますが、細かい規定は各地方自治体によって違うそうです。
よって問題のペットショップのある都道府県の衛生課に連絡すると、問題のペットショップにお役人が指導に行くそうです。

しかし実際ペットショップにとって、20万円ぐらいの罰金は蚊に刺されたほどにも感じないところが多いのです。
今回の改正ではまだ営業停止までの処分には至らなかったようでそれは残念なことではありますが、すでに5年後の改正見直しは決まっているそうで、それに向けて多くの事例があれば、5年後の見直しのとき、悪どいペットショップにより厳しい法の罰則を期待することができるそうです。

また、地方自治体によってもかなり基準が違ってて、東京都などはかなり厳しくて、あまりひどいペットショップに対しては店名の公表も考えているとか。
とにかく、多くの人の声があればあるほど地方自治体も「なんとかせねば」と活発に動き出すそうで、多くの人の声が不幸は動物を救うことにもなるそうです。

小さな命に対するモラルがこの国ではかなり欠如していて、罰則を加えないと小さな命が守れないというのも恥ずかしいことですよね。
時間がかかるかもしれませんが、みんなの力で少しずつ法も改正されいずれ不幸なハムがいなくなる日がくるといいですねぇ。

投稿日時:
投稿者:USER0032

一番参考となったのは今まで問題にされてきた悪徳ベットショップの問題でした。
劣悪な飼育環境管理のペットショップに対して、今まではそのペットショップに直接苦情を言うことぐらいしか個人では対処できませんでしたが、今度の改正でそのようなペットショップには罰金が課せられます。

えぇと。この場合「どういう条件が揃ったら」罰金が課せられるのでしょう?
つまり「劣悪」とか「悪徳」の定義そのものをお聞きしています。

なんでかというと、このMLでもしばしば見られる光景なのですが、そういう問題というのは、まぁど真ん中のストライクな話ってのは簡単ですが、苦情を言ったりする場合のトラブルの多くは、劣悪の基準があまりに人それぞれだからです。
ハムスターの場合だと、飼育環境では複数頭を同じケージに入れるというのはやってはいけない事ですが、ショップではそんな事言ってられません。

社会システムとしての法整備というのは、確かに歓迎すべき事なのですがこの件で最も怖いのは、一部のエキセントリックな人達に絶好の「武器」を与えてしまう事です。
それは最終的には、みんなの幸せにならない事ですし。

#実は法律を作ったりする上で「劣悪」とか「悪徳」って文言をどう噛み砕いていくかってのが、すごい重要な事なんだろうと思います。
#ねっとわ〜か〜な人達にはお馴染みの :-) アメリカのCDA法案ってのも結局はこの部分で問題になったワケです

投稿日時:
投稿者:USER0034

[USER0034]です。

劣悪な飼育環境管理のペットショップに対して、今まではそのペットショップに直接苦情を言うことぐらいしか個人では対処できませんでしたが、今度の改正でそのようなペットショップには罰金が課せられます。

えぇと。この場合「どういう条件が揃ったら」罰金が課せられるのでしょう?
つまり「劣悪」とか「悪徳」の定義そのものをお聞きしています。

詳しくは「動物の保護及び管理に関する法律」(通称「動管法」)に規定されているのですが、要するに展示動物の生態を無視したような環境や、不必要に動物に苦痛を与える環境、動物の健康を維持できていない管理状態・施設などが該当します。

なので、小さなケージに小さなハムたちがぎゅうぎゅう詰めにされていて、まともな餌も水も与えられていない....なんてのも本当はダメなんですよ。

ただ、ここで問題になるのは自治体の担当者が査察に行ったとして、そこにいる動物たちの「適切な環境および管理の仕方」を正しく理解している保証がないということですね。今の日本では。おそらく上に書いたような
ハムの展示の仕方を問題だと認識できるかどうかは疑問ですね。

ハムスターの場合だと、飼育環境では複数頭を同じケージに入れるというのはやってはいけない事ですが、ショップではそんな事言ってられません。

というわけで、厳密に言うとこれは「ショップではそんな事言ってられない」事ではなくてそうならないよう努めなければならない事なんです。本当は。

#実は法律を作ったりする上で「劣悪」とか「悪徳」って文言をどう噛み砕いていくかってのが、すごい重要な事なんだろうと思います。

でしょうね。
実際の上記法律ではそういう言葉は使われてなくて、逆の「適切な飼養および管理」といったような表記をされています。で、それができていないとダメですよ〜ってことですね。

たぶん「動管法」で探せばそれなりにいろいろ引っかかってくると思うので、興味ある方はお勉強してみてください。

投稿日時:
投稿者:USER0035

[USER0035]です。

詳しくは「動物の保護及び管理に関する法律」(通称「動管法」)に規定されているのですが、要するに展示動物の生態を無視したような環境や、不必要に動物に苦痛を与える環境、動物の健康を維持できていない管理状態・施設などが該当します。

なるほどです。

ただ、ここで問題になるのは自治体の担当者が査察に行ったとして、そこにいる動物たちの「適切な環境および管理の仕方」を正しく理解している保証がないということですね。今の日本では。おそらく上に書いたようなハムの展示の仕方を問題だと認識できるかどうかは疑問ですね。

ん〜。そうですねぇ。確かに…

ハムスターの場合だと、飼育環境では複数頭を同じケージに入れるというのはやってはいけない事ですが、ショップではそんな事言ってられません。

というわけで、厳密に言うとこれは「ショップではそんな事言ってられない」事ではなくてそうならないよう努めなければならない事なんです。本当は。

あぁ。これはそういうことではなくてですね、ジャンガリアンを複数同じケージに入れてる環境は、確実に「不適切」と言えるかというとそうではないと思うのですね。実際に、仔ハムの場合は一緒に暮してるですし。
問題はその密度とかその他の環境だと思うのです。
そういう極論を、ちょっと言ってみたのでした。

ん〜。するとアレですね。この法律というのは、なかなか面白いですね…
[USER_NAME]さんは性根が座ってるのでアレなのですけど、(^^;
「努めなければならない」の裏側には、複数頭同じケージに入れてショップで展示しない、つまり1頭1ケージ展示にした時に、そのコストを上乗せしてゴールデン1頭5000円という状態になってもそれを消費し続けるというハムスター飼い側の性根も試されてたりするなぁと。

ある意味では生体は販売ルートに乗らないで、ショップとかは餌とか周辺で商売するという市場になっていった方が、ハムスター的には良いのかもですね。

投稿日時:
投稿者:ETC_USER

[USER_NAME]です。

あぁ。これはそういうことではなくてですね、ジャンガリアンを複数同じケージに入れてる環境は、確実に「不適切」と言えるかというとそうではないと思うのですね。実際に、仔ハムの場合は一緒に暮してるですし。
問題はその密度とかその他の環境だと思うのです。
そういう極論を、ちょっと言ってみたのでした。

確かにごく小さな子供のうちは一緒に暮らしてますね。
でも私の考えとしては、そういうまだちゃんと親離れしていない子供を店頭にならべる事自体が「不適切」だと思うわけです。
なので

「努めなければならない」の裏側には、複数頭同じケージに入れてショップで展示しない、つまり1頭1ケージ展示にした時に、そのコストを上乗せしてゴールデン1頭5000円という状態になってもそれを消費し続けるというハムスター飼い側の性根も試されてたりするなぁと。

という思いは確かにあります。

結局今の不適切なショップの状態というのは我々消費者が作っていると言っても過言ではないんですよね。
昨日もなじみの店で店員さんと話してたんですが、買う側が「少しでも小さいうちから慣らしたい」「小さい方がかわいい」と、小さな子供を求め、その結果ショップもなるべく早く、よその店より早く入荷する。
となると、ろくに乳離れもしていないような子供たちが店頭に並ぶことになる。....とこういうわけです。

ある意味では生体は販売ルートに乗らないで、ショップとかは餌とか周辺で商売するという市場になっていった方が、ハムスター的には良いのかもですね。

[USER_NAME]さんも書かれてますけど、アメリカやヨーロッパなんかではそういうスタイルの方が多いんじゃないでしょうか?
生体はあくまでもショップではなくブリーダー(これもややこしいコトバで海外で言われるところのブリーダーと日本で認識されているブリーダーは全然別物だと思った方がいいです)から購入するものという認識が強いようです。
#犬猫以外の動物のどこまでがそうなのかは私にもよくわかりませんが....

投稿日時:
投稿者:ETC_USER

[USER_NAME]です。

自治体の担当の方の中にはかなり勉強をされている方もいらっしゃるようですがおっしゃるように理解できていないお役人は多いようです。

たぶん、勉強していると言ってもまずは犬猫中心だと思うので、ハムスターのようないわゆるエキゾチックアニマルについては現時点ではあんまりというかほとんど期待できないと、個人的には思ってます。

だからそれを認識してもらう為にいろんな人が訴えることが必要なんだと思います。

で、そのためにその訴える窓口ってのをもっと広く認識してもらわないとだめなんですよね。
おそらくほとんどの人は知らないと思いますが、この手の飼育動物に関する問題を扱う窓口ってのは各自治体によって設けられていて、そこの一番の責任者は自治体の長、すなわち市長だったり知事だったりするわけです。

とりあえず、ペットショップやホームセンターで景品として配られるハムやカメなどは動物取扱業の規制の対象になるようですよ。

対象にはなるけど実施されるかどうかが問題ですよね。結局。

投稿日時:
投稿者:ETC_USER

[USER_NAME]です。

「劣悪」とはたとえば不潔な環境下であるとか、「悪徳」とは売買が認められていない自然動物を売っているとか、具体的にあげればきりがないと思います。

というか、きりがないからこそ、逆に誰でも判断できる明確な基準が必要なんじゃないかと。たぶん、[USER_NAME]さんはその辺のことを言ってるんだと思いますよ。

それでいいのだと思います。自分が劣悪だと思ったらそれを自治体に申し出ればいいのだと思います。多くの意見が出る事によって自治体が動くということを言いたかったのですが。

ただ、やはり気をつけなければいけないのは中にはハムスターが1匹だけプラケに入っている状態をみて「ひとりぼっちでかわいそう!」なんて言って憤慨する人もいるわけです。こういうのまで全部自治体に言ってもそれこそ大変ですよ。

あと自治体が本当に動いてくれればいいんですけどね。
ま、これはしばらく様子を見てみないとわからないことですけどね。

極論をいえば日本もそこまでもっていけたらという考えの団体もあるようですが、時間がかかるでしょうしまだまだその前の段階で動管法についてはようやくスタートラインに立ったというところではないのでしょうか。

法律もそうですし、何よりも大事なのは、その法律でうたわれているような動物との接し方など、ずっとずっと基本的なところの考え方が日本ではまだまだ浸透していないのが問題ですよね。

社会システムとしての法整備というのは、確かに歓迎すべき事なのですがこの件で最も怖いのは、一部のエキセントリックな人達に絶好の「武器」を与えてしまう事です。

ここまで言われちゃうと身もフタもないですね。
でもまぁ、そんなふうに取られたという事は私の書き方に問題があったと言うしかないです、文章力のなさはお詫びします。

というか、これはべつに[USER_NAME]さんに責任があるというわけではなくて、実際にこのような法律を後ろ盾に過剰な対応を求める人たちってのが存在するわけです。[USER_NAME]さんはその点を危惧されてるんではないかと。

こう何回も繰り返されるということは、よほど「劣悪」「悪徳」のコトバがお気にめさなかったようですね(笑)。

実際、このMLでもこれまでに何度かそういうことで議論がありましたしね。

単にひどいペットショップがあって見るにみかねるけど、どうしていいのかどこに訴えたらわからないって人に少しでも指針になればな〜と思って書いただけですから。

そう、で、本当のことを言えばショップこそそういう窓口であるべきなんですけどね。

投稿日時:
投稿者:USER0050

というか、きりがないからこそ、逆に誰でも判断できる明確な基準が必要なんじゃないかと。たぶん、[USER_NAME]さんはその辺のことを言ってるんだと思いますよ。

元行政マンの立場からいえば、基準がないものは摘発できません。
だから、[USER_NAME]さんがおっしゃられていることは非常に大事な事ですよ。この店はあげて、あちらはokというわけにはいかないのです。
担当職員が代われば処分も異なるでは不平等になってしまいます。

で、今回の改正には「動物保護監視員」と「動物愛護指導員」の制度化が出ていると思うのですが、あと22条に協議会が述べられているはずですが・・・。
つまり、行政が指名する人間とそれらによる会議が法の運用を担っていくというか、楯になるというか。
さらに触れると、法の改正に携わった人達の目指す方向性に「動物愛護に関する急進的な考え方とは一線を画し、社会全体を見据えたバランスのとれた法制化」という考え方があるのです。

今、あちこちで紹介されている話はこうあって欲しいという話であって、実際のところ県のどの部署が担当するかも定かではないです。
犬猫なら厚生部で保健所ですが、ペットショップなら農務部で家畜保健衛生所です。どちらが担当して誰が担当の椅子に座るかで、上記の指導員もしくは推進員の顔ぶれに影響してきますし、運用面が変化してきますよ。
法律ができても それを現場で運用する人間が大事なのです。

たぶん、厚生部が担当する公算の方が大きいと思うのですが、どれだけ余所からの協力が得られるかも影響します。

あと自治体が本当に動いてくれればいいんですけどね。
ま、これはしばらく様子を見てみないとわからないことですけどね。

すでに新年度がスタートしていますので、担当部署くらいは決まっていると思いますが、3月の時点でこれを尋ねたときには私の県では、まだ未定でした。
法の制度上は12月までに法律が動き出せば良いことになっています。
各自治体もしばらくは余所の自治体(とくに東京・大阪)の模様眺めでしょうね。

単にひどいペットショップがあって見るにみかねるけど、どうしていいのかどこに訴えたらわからないって人に少しでも指針になればな〜と思って書いただけですから。

そう、で、本当のことを言えばショップこそそういう窓口であるべきなんですけどね。

[USER_NAME]さんのおっしゃられることは分かります。でも、ペットショップの経営者にしても それで生活しているわけですから法の運用は慎重でなくてはなりません。処分理由は世間が納得するものである必要があるのです。この世間が受け入れてくれる理由というと我々ハム飼いの考え方とはひらきがあるのです。だから、あまり過大に期待を寄せない方が良いかもしれませんよ。
法律が急進的な団体に利用されるのも逆効果ですし、担当者の動きが鈍いといって法律に落胆されてもこまるのです。
つまるところ、[USER_NAME]さんもそういう点が気がかりだったのでは?

[USER_NAME]さんは「ショップこそそういう窓口で」とおっしゃられていますが、誠にもっともな話で、こういう法律が必要とされる事が残念なことなのです。
とはいえ、法律がどのように育っていくかしばし見守らなくてはならないでしょうね。

投稿日時:
投稿者:USER0052

[USER0052]です。
# ちょっと引用の順序を変えさせてもらってます。

法の制度上は12月までに法律が動き出せば良いことになっています。
各自治体もしばらくは余所の自治体(とくに東京・大阪)の模様眺めでしょうね。

改正された(法律の名前も)「動物の愛護及び管理に関する法律」は1999年12月22日に公布されましたが、施行日はこの公布日から「1年を超えない範囲」なんですよね。具体的な施行日はやっぱり12月くらいになるのでしょうかね?

で、今回の改正には「動物保護監視員」と「動物愛護指導員」の制度化が出ていると思うのですが、あと22条に協議会が述べられているはずですが・・・。

それぞれ「動物愛護担当職員」(当該地方公共団体の職員)、「動物愛護推進員」(民間人?)ですよね。

犬猫なら厚生部で保健所ですが、ペットショップなら農務部で家畜保健衛生所です。どちらが担当して誰が担当の椅子に座るかで、上記の指導員もしくは推進員の顔ぶれに影響してきますし、運用面が変化してきますよ。

総理府の発表によると、2001年1月からのこの改正後の法律は新たに設置させる「環境省」が所管するそうですね。これだとますます地方自治体の担当部署がわからないかも(^^;)。

法律ができても それを現場で運用する人間が大事なのです。

これはその通りでしょうね。
それにしても、今回の改正で対象がほ乳類、鳥類に加え、爬虫類が含まれたのですよね。なので最初の内は担当者や協議会はなかなか大変かも。

[USER_NAME]さんは「ショップこそそういう窓口で」とおっしゃられていますが、誠にもっともな話で、こういう法律が必要とされる事が残念なことなのです。

改正法では「動物販売業者の責務」として、「当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。」と謳ってますね。

なお、飼い主さんにも

「動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持つように努めなければならない。」
「所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずるように努めなければならない。」

という責務が加わりましたが。
まあそうは言っても、ハム飼いさんには上記の2項目は無理だとは思いますが(^_^)。

投稿日時:
投稿者:USER0064

[USER0064]です。

改正された(法律の名前も)「動物の愛護及び管理に関する法律」は1999年12月22日に公布されましたが、施行日はこの公布日から「1年を超えない範囲」なんですよね。具体的な施行日はやっぱり12月くらいになるのでしょうかね?

はい、1年を越えない範囲ということです。具体的な日程はちょっと、分からないです。なにぶん私の県でもいまひとつのんびりしていて情報が入って来ないです。獣医師会にも特に連絡は来ていません。

それぞれ「動物愛護担当職員」(当該地方公共団体の職員)、「動物愛護推進員」(民間人?)ですよね。

法律の条文では[USER_NAME]さんのいわれているとうりです。私が引用したのは法律改正に携わった方が書いた文章からですので、ちょっと名称が違っています。

総理府の発表によると、2001年1月からのこの改正後の法律は新たに設置させる「環境省」が所管するそうですね。これだとますます地方自治体の担当部署がわからないかも(^^;)。

元の法律は総務庁の所管なのですが、今回の改正は国が動いたのではなく、団体や議員さんが中心になって改正に関わったため、引き受けての官公庁がないとまことしやかに噂されています。
# まあ、実際の所は環境省が妥当なところだと思います。

それにしても、今回の改正で対象がほ乳類、鳥類に加え、爬虫類が含まれたのですよね。なので最初の内は担当者や協議会はなかなか大変かも。

これは本当にそう思います。協議会も業界代表を全く閉め出すこともできないと思いますし、誰をと言ったらすんなり送り出してくれるかな? 相手まかせで成立した協議会ならまとまりは悪いでしょうし、舵を取る人間の苦労が想像されます。

改正法では「動物販売業者の責務」として、「当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。」と謳ってますね。

昔は小鳥屋さんへ行っても、飼ったことはあるのとか、その鳥は飼育が難しいからとか言われましたが、今は飼育経験がない人にも大型インコ類でも販売してしまうし、ミミズクやフクロウまで販売していますものね。
野生動物の調査をしている方の話ですと、ウミガメまで販売されているそうです。あまりではないかと嘆いていました。

ひとりひとりの意識を変えていくのには時間がかかるでしょうね。
今回の法改正が1つのきっかけになってくれると良いのですが。